• 横浜市港北区の司法書士

    ☑ 遺言書を作成したいけど、どのようにすれば良いかわからない

    ☑ 緊急で明日にでも遺言書を作成したい

    ☑ 手書きでも良いか、公証役場で作ったほうが良いか、相談したい

    ☑ 後々相続人がもめないように、遺言書の案を一緒に考えてほしい

    ☑ 自分が亡くなった後、遺言の内容実現のための諸手続きをお願いしたい

    ☑ 公正証書遺言の証人になってほしい

    ☑ すでに遺言書を作成してあるが、内容を変更したい

                                 など

    遺言書は、その人の最後の意思を伝えるものです。
    自分の遺す財産について、誰にどのように承継させたいかを書面に遺すことで、その想いを伝えることができるだけでなく、無駄な相続人間の争いを防ぐことも期待できます。

    通常作成する遺言書は、大きく分けて四種類あります。

    • 公正証書遺言

    公証役場にいる公証人に、遺言書の趣旨(遺産の承継方法など)を伝え、事前に打合せをし、証人二人の立会いのもと、遺言書を作成してもらう方式です。遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や破棄の恐れはなく、亡くなった後は相続人が全国の公証役場にて遺言書の有無を調べることができます。また、次の自筆証書遺言の場合に必要となる裁判所の検認手続きが不要となることも大きなメリットです。遺言内容は事前に公証人が法的にチェックし、作成時に本人確認と意思確認を行うため、遺言が無効となる可能性は低いです。ただし、財産の額に応じた公証人の費用が数万円程度かかります。なお、公証人は、出張対応してくれます。

    • 自筆証書遺言(自宅保管)

    財産目録等の一部を除いて、遺言書の内容をすべて自筆(手書き)し、日付記入、署名、押印をすることで作成できます。誰にも見られずに作成できる反面、タンスにしまって発見されないリスクや、発見されてもある相続人にとって都合の悪い内容だと破棄されてしまうかもしれません。また、内容が法的に見て間違っていたり、考えていた内容を表現できていないなどの問題も起こりうるうえ、民法で定められた厳格な遺言方式に適合していないと、せっかく書いた遺言書が無効となってしまう可能性もあります。また、開封するためには、相続人が裁判所へ申立てをし、期日(裁判所から指定された日)に相続人が裁判所に集まって開封をするなど、面倒な手続(検認手続)が必要となります。
    自筆証書遺言でも、次に紹介する制度を利用することをお勧めします。

    • 自筆証書遺言(法務局保管制度)

    上記の自筆証書遺言を、法務局で保管してもらう制度が、令和2年7月から運用されています。遺言書を自筆することや、署名押印等の方式は同じですが、作成した遺言書と保管申請書を管轄の法務局へ持ち込むことで、法務局で遺言書を保管してくれる制度です。この制度により、公正証書遺言と同じく、亡くなった後には相続人は全国の法務局で遺言書の有無を調べることができ、遺言書があることが判明した場合、相続人全員に遺言書があることを知らせたうえで内容を確認することになるため、紛失や破棄の心配もありません。また、裁判所の検認手続が不要となる点も、公正証書遺言と同じくメリットです。ただし、保管の申請には、法務局の手数料として3,900円の収入印紙が必要となります。また、遺言書を法務局へ持ち込んだときに、外形的な方式(自筆、日付、署名、押印の有無など)は法務局の遺言書保管官が確認をしてくれますが、内容を法的にチェックしてくれるわけではありません。

    遺言書の内容について相談して頂くことはもちろん、公正証書遺言の場合は、公証役場との事前打ち合わせや、証人として公証役場へ同行したり、法務局の保管制度の場合には、法務局の予約や、法務局への保管申請も一緒に同行いたしますので、お気軽にご相談ください。

    • 危急時遺言

    疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った方は、文字が書けなくとも証人3名の立会いの元で遺言の内容を口授し、証人がそれを筆記することで遺言書を作成することができます。自筆証書だと少なくとも自分で筆記しなければならず、公正証書だと作成までに時間がかかるため、いずれもできない場合にこの危急時遺言の方法を選択することになります。なお、危急時遺言書は、自筆証書または公正証書による遺言をすることが出来るようになった時から6か月生存した場合には無効となり、また危急時遺言を作成後、20日以内に証人の一人が家庭裁判所に遺言確認の申立てを行わなければならず、さらに家庭裁判所がその遺言が遺言者の真意によるものだと認めなければなりません。

    緊急性が高い場合には、土日や夜間の対応も可能ですので、ご相談ください。

    ☞ 危急時遺言について(参考)

    ☞ 相続が開始している(亡くなった)場合はこちら