• 横浜市港北区の司法書士

    ☑ 株式会社、合同会社、一般社団法人など、新たに法人を設立したい

    ☑ 法務局から届いた通知書に、「解散したものとみなされる」とあったが、何を手続きすれば良いかわからない

    ☑ 定款が必要と言われたが、紛失したので作ってほしい

    ☑ 定期的に役員の登記が必要と聞いたが、いつどのように手続きをすれば良いかわからない

    ☑ 取締役が辞任したので、新たに追加したい

    ☑ 監査役が亡くなったが、代わりに頼める人がおらず困っている

    ☑ 本店、住所を移転する予定がある(すでに移転した)又は商号を変更したい

    ☑ 有限会社を株式会社に変更したい

    ☑ 会社を買う予定なので、一連の手続きをお願いしたい

    ☑ 株主総会や取締役会を開いて議事録を作りたいが、手続きがわからない

    ☑ 株式の譲渡、増資、合併、解散等いろいろ相談したい

                               など

    会社や法人は、法務局へ登記をすることによってその存在が成立します。また、登記事項証明書は、税務署や銀行などの各種手続きにおいて、その存在自体や資本金の額、代表者等を証明するために、提出を求められる場面が多くあります。

    人は、引っ越しや結婚などで住所氏名が変われば、役所に赴いて手続きをしなければなりませんが、会社や法人も同じように、登記されている内容に変更が生じれば、法務局へ登記の変更の手続きをしなければなりません。しかも、その手続きは、原則2週間以内に行わなければならず、これを怠ると100万円以下の過料に処される可能性があります。

    登記をするためには、会社であれば会社法に則った手続きを執る必要があり、手続きを行ったことの証明のために、株主総会議事録取締役会議事録株主リスト定款など、商業登記法に定められた添付書面を準備し、提出する必要があります。各会社の状況によって提出する書類が変わりますので、正確に必要書類を判断・作成するには、会社法をはじめとする各種法令の最新知識が必要となります。

    本店移転増資合併解散など、会社をどのようにしたいかをご相談頂ければ、必要な手続のご案内から書面の作成、最後の登記申請代理まで、一括してお手続きいたします。

    また、役員には法令や定款に定めれられた任期があり、設立以来まったく役員が変わっていなかったとしても、任期の度に再任の登記が必要ですので、しばらく登記をしていないのであれば、登記を懈怠している可能性があります。さらに、株式会社であれば12年一般社団法人または一般財団法人であれば5年以上登記がされていないと、解散したものとみなされる場合もありますので、注意が必要です。

    会社法の施行によって、取締役会や監査役の設置義務がなくなったり、任期を最長10年まで伸ばせるようになったり、昔からある会社は特に、現在の法律で見直すことで運営をスリム化できることもありますので、ぜひ一度ご相談ください。