• 横浜市港北区の司法書士

    突然ですが、田舎の土地の相続登記はお済みですか?

    法律改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。不動産の相続があったことを知ってから3年以内に登記をしないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料となる罰則規定も設けられています。すでに相続が開始している場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記を行う必要があります。相続があったにもかかわらず、長年放置され、名義が先々代のままで現在の所有者がわからない土地(いわゆる所有者不明土地)が社会問題となっており、これを解消するための一つの法律改正です。

    親や祖父母が亡くなったとき、自分も同居していれば「相続登記(名義変更)しなきゃ!」と手続をする方は多いと思いますが、近くに住んでいないと手続を忘れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    不動産登記の管轄は、その不動産の所在地の法務局ですが、当事務所ではオンライン申請(添付書類は郵送)を行っていますので、全国どこの不動産でも対応させて頂きます。実際に、北は北海道から南は鹿児島県まで依頼を頂きました。もちろん沖縄県の不動産も対応可能です。

    近くにお住いの方、一度ご相談くださいませ。

    (写真は都内某所の雪吊り)


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