• 横浜市港北区の司法書士

    住宅を購入するとき、多くの方は購入する不動産を担保にローンを組みます。それと同時に、不動産売買に立ち会った司法書士は、不動産登記簿に抵当権(又は根抵当権)の登記を入れることになります。

    この抵当権の登記は、2〜30年かけて住宅ローンが完済となっても、自動的に消えることはありません。抵当権の抹消登記の手続きをしない限りは、自宅の登記簿に抵当権の登記がずっと残り続けてしまうということです。

    ローン完済後、抵当権の抹消登記をせずに放置していると、金融機関の統合や不動産所有者の相続などで、権利関係が複雑化してしまうこともあります。

    通常、住宅ローンを完済すると金融機関から書類が届きます。その中に、抵当権の抹消登記に必要な書類が入っていますので、速やかに手続きを行うことが大切です。後でやろうと思っていると忘れてしまいますからね。

    住宅ローン完済後、金融機関から書類が届いた方は、お気軽にご連絡くださいませ。また、書類を紛失してしまった場合でも、事前通知という制度を使って手続きができますので、いずれにしてもお早めにご相談ください。

    (写真は日吉駅前から慶応義塾大学側を撮影)


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