• 横浜市港北区の司法書士

    改正会社法が令和3年3月1日から一部施行されています。

    上場会社では、取締役の報酬等として株式の発行することができるようになりました。手続きとしては、募集株式の発行の第三者割当として、取締役に株式を割当てる方法によります。割当に対する払込みを要しないと定めることで、無償で発行できるようになりました。

    取締役たちは、保有する自社株の株価をあげようと、経営をがんばるわけです。アメリカでは昔からよくある手法のようですね。

    そのほか、M&Aの新たな手法として、株式交付制度ができたり、上場会社では社外取締役の設置が義務付けられたりと、さまざまな改正がなされています。令和4年には、支店所在地の登記がなくなる予定です。勉強しなくては。

    (写真は実家の梅の花)


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