• 横浜市港北区の司法書士

    <事例>
    不動産の登記名義人Aが死亡(平成〇年〇月〇日)し、相続人はB・C・Dであるところ、遺産分割協議未了の間に更にDが死亡(平成△年△月△日)し、その相続人がE・Fであった場合において、B及びCがE及びFに対してそれぞれ相続分を譲渡したうえで、EF間において「Eが単独で不動産を取得する」旨の遺産分割協議が成立したときは、「平成〇年〇月〇日D相続、平成△年△月△日相続」を原因として、AからEへの所有権移転登記が可能(平成30年3月16日民二第136号回答、登記研究848)。

    ※ 遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼるため、Eは、Aの相続開始時に不動産を取得したことになり、中間の相続がDの単独相続であったことになるから、1件の申請でできる

    ⇔ 異順位者間の相続分の譲渡後に、遺産分割がされなかった場合は、相続分の譲渡の登記が必要(平成4年3月18日民三第1404号回答)


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