☑ 親族が亡くなったが何から手を付ければ良いかわからない
☑ 相続人の中に、もう何年も連絡を取っておらず行方が分からない者がいる
☑ 親が認知症で遺産分割協議ができない
☑ 役所、年金事務所、銀行、証券会社等々...忙しくて行けない!
☑ 遺産分割案を提案してほしい/遺産分割協議書案を作ってほしい
☑ 多額の借金があるので相続を放棄したい
☑ 遺言書を発見したので裁判所での開封手続(検認手続)をしたい
☑ 不動産だけそのままになっているので、名義変更手続きをしてほしい
など
人が亡くなると、相続人は様々な手続きをしなければなりません。役所への各種届出、年金事務所での年金諸手続、預貯金・株・投資信託の解約又は売却、不動産の名義変更、自動車の名義変更、生命保険の保険金請求・名義変更、相続税の申告・納税、各種契約の解約・名義変更、これらは相続手続きの一例です。
それらの手続きのためには、まず、亡くなった方のすべての戸籍を収集して相続人を特定し、相続人のうち居場所がわからない者がいれば手紙を出すなどして連絡をとり、相続財産をどのように分けるか話し合い、遺産分割協議書に相続人全員で署名押印して・・・と煩雑な手続きが多々あり、それぞれの状況によって異なります。
そのほか、裁判所に関係する手続きとして、タンスから遺言書が見つかれば、裁判所で開封手続(検認手続)を行ったり、借金の方が多いときは(または関わりたくないなどの事情があれば)相続放棄の手続きをしたり。
相続放棄は亡くなってから3か月、準確定申告は4か月、相続税申告は10か月など、期限がある手続きもありますので、注意が必要です。
自分たちで手続ができるか不安な方、時間がなくて手続きができない方、相続に関する上記の手続きをすべてお任せ頂くことも、特定の手続きのみをお任せいただくことも、それぞれの方のご事情に合わせて対応いたします。争いになった場合には弁護士、税務申告は税理士など、それぞれの専門家とも連携して手続きを進めますので、ご安心いただけます。相続に関することは、何でもご相談ください。