• 横浜市港北区の司法書士

    ☑ 親が認知症になってしまい、管理が大変なので後見人になってほしい

    ☑ 各種手続きのため成年後見人を選任しなければならないと言われたので、家庭裁判所の申立書類を作成してほしい

    ☑ 将来自分の認知機能が低下した時に備えて、任意後見人をお願いしたい  また、身体が不自由になった時に備えて財産管理人もお願いしたい

    ☑ 施設の入所の条件に、任意後見人をつける必要があるので、お願いしたい

    成年後見人は、本人の法定代理人として、現預金や不動産などの財産管理、施設の入所契約などの身上保護をおこないます。成年後見人は、家庭裁判所へ選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。

    任意後見人も同じように、財産管理や身上保護をおこないますが、判断能力の十分なうちに事前に任意後見人となる人と契約しておくことで、財産の管理方法や身上保護の方針などを、自分の意思で決めておくことができます。

    いずれの後見人も、親族や介護・医療関係者の方とも連携を取りながら、本人の意思の尊重を大前提として、サポートする役割です。司法書士が後見人に就任することや、裁判所の申立手続きだけのお手伝いもできますので、お気軽にご相談ください。