• 横浜市港北区の司法書士

    会社の買収の案件で、代表取締役の変更と管轄外本店移転を同時に申請するケース。

    効力発生の順序にしたがって、旧管轄で代表取締役の変更後、本店移転を申請します。この場合、印鑑届書は、代表取締役の変更分を旧管轄へ、本店移転分を新管轄へ、合計で2通必要になるので注意を要します。

    (写真は今朝撮った通勤路の桜)


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です