• 横浜市港北区の司法書士

    会社が本店を移転して登記所の管轄が変わる場合、旧管轄の登記所へ、旧管轄に対する本店移転申請と新管轄に対する本店移転申請を同時に申請します。

    このときに、新管轄に対する印鑑届書は提出が必要(個人の印鑑証明書は不要)ですが、印鑑カード交付書と返信用封筒も併せて提出すれば、新管轄での登記完了後に印鑑カードを発行して送ってくれるらしい。

    今まで律儀に登記完了を待って、別途印鑑カード交付申請書を提出していましたが、今度はこの方法でやってみよう。

    (写真は神奈川県司法書士会の新会館。これは管轄内移転ですね)


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