• 横浜市港北区の司法書士

    令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始しました。
    従前から、公証人に作成してもらう公正証書遺言は、原本を公証人役場にて保管してもらえましたが、自分で手書きで書いた遺言書(自筆証書遺言)は、自宅のタンスや金庫で保管するしかなく、相続人が保管していることを知らなければ、せっかく遺した遺言も発見されないまま相続人間で争いが勃発・・・、ということにもなりかねませんでした。また、例えば亡くなる前に相続人となる方へ預けておくということも考えられますが、自分が亡くなるまでは内容を知られたくない場合には、預けにくいという問題もありました。

    この制度では、公正証書遺言と同じように、相続人による遺言の検索ができますので、せっかく遺言書を書いたのに見つけてもらえなかった・・・、ということは防げます。また、法務局に保管すると「保管証」という保管番号だけが記載されたものを発行してもらえて、それだけを相続人となる方に預けておけば、内容を知られずに、保管してあることだけを伝えられます。もちろん、亡くなるまでは、本人以外は遺言の内容を見ることもできません。

    さらに、自筆証書遺言で面倒だった「検認手続き(相続人がそろって裁判所で遺言を開封する手続き)」が省略できる点でも、自筆証書遺言を作成する場合には、法務局による保管制度を利用した方が良いでしょう。

    前置きが長くなりましたが、先日、法務局の保管制度を利用して遺言書を作成したいという方がいらっしゃったので、お手伝いさせて頂きました。
    遺言書の作成の段階で迷ったのが、遺言書が数ページになる場合、綴じて割り印を押すのか?ということ。
    通常の自筆証書遺言であれば、数ページになる場合には割り印を押して、それがすべて一つの遺言書であることを明らかにしておいた方が良いですが、法務局へ保管する場合は、最後のページに日付・署名・押印があればOKでした。(印刷した財産目録には全ページ署名押印は必要)
    保管申請の際に、法務局の遺言書保管官が一つの遺言書であることを確認して保管処理してくれるので、割り印は必要ないということですね。

    遺言書を作成した後は、事前に管轄の法務局へ予約を入れて、当日はご本人と一緒に法務局へ行きました。申請手続後、約1時間程度で「保管証」が発行されて、無事保管手続きは終わりました。


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