• 横浜市港北区の司法書士

    身近な方が亡くなられたときは、葬儀や納骨などが一通り落ち着いたら、様々な相続の手続をしなければなりません。

    「相続の手続」と一言で言っても、役所での保険・税金関係の手続、年金事務所での年金関係の手続、金融機関での預貯金関係の手続、証券会社での株式投資信託関係の手続、法務局での不動産関係の手続、生命保険会社への保険金請求の手続、税務署での準確定申告相続税申告など、その手続は多種多様で、期限のあるものも多くあります

    しかも、上記の手続には、様々な書類をそろえたり、各提出先ごとの届出書や申請書を作成したりする必要があります。

    それぞれの手続ごとに異なりますが、基本的な手続の流れは次のようになります。

    ①戸籍関係書類を集めて相続人を特定する
     子供がおらず、親も先に死亡している場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが、この場合は亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本のほか、両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本や兄弟姉妹の現在の戸籍謄本も必要になり、本籍地が遠方だと郵送に手間と時間がかかります。

    ②相続財産を特定する
     通帳や郵便物などを手掛かりに、どのような財産を持っているのか特定します。負債があるかどうかも重要です。

    ③相続財産を相続人がどのように分けるか遺産分割協議書を作成する
     相続人全員の話し合いで、誰がどの資産を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。財産に漏れがないようにしたり、相続税対策も考慮して決める必要があります。

    ④金融機関・証券会社・法務局などで順番に解約や名義変更の手続をする
     遺産分割協議書の内容に従って、各機関で必要書類や申請書を提出し、解約/名義変更の手続を行います。

    ⑤税務署で申告手続をする
     必要のない場合もありますが、死亡から4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税申告を行います。

    以上、かなり大まかな流れですが、期限のある手続があれば順番が前後することもありますし、役所や生命保険会社では上記の手続が不要な場合もあります。遺言書があればまた違った流れになったり、相続を放棄することもできます(但し死亡から3か月以内)。人それぞれ手続が異なりますので、まずは一度専門家に相談することをお勧めします。

    当事務所では、関係士業とも連携しながら、戸籍請求をはじめとして各種手続を代理で行うことができますので、ご不安な方や手続の時間が取れない方は、ぜひご相談ください。すでに途中まで手続を進めていても構いませんし、不動産の名義変更だけお願いしたい、という場合でも、お気軽にご相談ください。

    (写真は自宅近所の梅の花)


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