• 横浜市港北区の司法書士

    ☑ 住宅ローンを完済したので抵当権の登記を抹消したい

    ☑ 相続による不動産の名義変更の登記をしてほしい

    ☑ 不動産を子供へ生前贈与したい

    ☑ 離婚で元配偶者へ不動産を財産分与することになった

    ☑ 不動産を購入(売却)するので手続きをしてほしい

    ☑ 共有になっている土地を単独名義にしたい

                             など

    不動産は登記をすることによって権利が守られます。重要な財産である不動産の売買取引は、司法書士が事前に権利関係を調査し、取引時には司法書士が第三者の専門家として立会いの下、資金の移動と登記を行います。そうすることで、確実に権利が守られ、自分が不動産の所有者であることを公に示すことができるようになります。

    不動産の登記は、まずは登記簿を確認して現在の権利関係を把握する必要がありますが、この段階で登記簿を読み間違えてしまうと、必要となる登記の件数や添付書面が大きく変わってしまいます。また、登記の申請書に記載する事項や納付する登録免許税、添付書面などは、民法や不動産登記法をはじめとする各種法令の知識だけでなく、実務先例なども調べる必要があり、当事者のみで登記手続きをするにはなかなかハードルが高いものです。

    名義変更と一口に言っても、その原因が売買であれば売買契約書を作成しなければなりませんし、相続贈与財産分与等であれば、それらに必要となる書類の作成戸籍や住民票などの証明書の準備もしなければなりません。登記に付随する書類の作成や公的証明書の取得もまとめてご依頼頂くこともできますので、まずは一度ご相談ください。

    ご相談の内容によっては、別の方法を提案させていただいたり、主に税金との兼ね合いから、もう一度検討して頂くことをお勧めする場合もございます。最終的には今回は手続きをしないでおく、と判断されることになる場合でも、お気軽にご相談ください。